イーゼル株式会社 トモダス深阪教室 身体拘束等の適正化の指針
1.法人施設・事業所における身体拘束に関する基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限する事であり、利用者の尊厳ある生活を阻むもので
す。イーゼル株式会社が運営する放課後等デイサービス「トモダス深阪教室」では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束防止に向けた意識をもち、身体拘束をしない支援の実施に努めます。
(1)障害福祉・児童福祉サービス基準の身体拘束防止の規定
サービス提供にあたっては、利用者又は他の利用者などの生命又は身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。
(2)緊急・やむを得ない場合の例外3原則
利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病、障害を理解した上で身体拘束を行わない支援を提供することが原則です。しかし、以下の3つの要件すべてを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
①切迫性…利用者または他の利用者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性…身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する支援方法がないこと。
③一時性…身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
2.身体拘束防止に向けての基本指針
(1)身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2)緊急・やむを得ず身体拘束を行う場合
利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、切迫性・非代替性・一時性の 3 要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明を行い、同意を得て行います。また、身体拘束を行った場合は、虐待防止委員会を中心として、十分な観察を行うとともに、その処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除すべく努力します。
(3)サービス提供時における留意事項
身体拘束を行う必要性が生じない様に、日常的に以下のことに取り組みます。
① 利用者主体の行動・尊厳ある生活環境の保持に努めます。
② 言葉や対応等で、利用者の精神的自由を妨げないよう努めます。
③ 利用者の思いをくみ取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、全職員協働
で個々に応じた適切な対応をします。
④ 利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行いません。
⑤ 「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら、利用者に主体的に生活して頂ける様に努めます。
(4)利用者・家族への説明
利用者の人権を尊重し、安心してサービスを利用して頂くために、サービス契約時に事業所の方針を説明します。事業所は利用者及び家族の生活に対する意向を確認し、支援の方向性を提案することで、身体拘束防止に向けた取り組みについての理解と協力を得られるように努めます。また、身体拘束を行った場合は、速やかに家族への報告と内容説明を行います。
3. 身体拘束適正化委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では身体拘束防止に向けて、虐待防止委員会が身体拘束適正化委員会の役割を果たし、身体拘束の防止に取り組みます。
(1)設置目的
事業所内等での身体拘束防止に向けた現状把握及び改善についての検討
身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続
身体拘束を実施した場合の解除の検討
身体拘束防止に関する職員全体への指導
4. 身体拘束防止・改善のための職員教育・研修
支援に関わる全ての職員に対して、身体拘束防止と人権を尊重した支援の励行につい
て職員教育を行います。
①定期的な教育・研修(年 1 回)の実施
※原則的に虐待防止研修と同時に行う
②新任者に対する身体拘束適正化の研修実施等、その他必要な教育・研修の実施
5. 事業所内で発生した身体拘束等の報告方法等の方策
事業所において身体拘束を行った場合は、拘束を行った担当者が「身体拘束の記録」に利用者氏名・拘束を行った日時・態様・心身の状況・やむを得ない理由等を記入し、所属長へ提出する。施設は記録を保管する。
6. 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
(1)組織による決定と身体拘束に関する説明書等への記載
身体拘束を行うときには、事業所として慎重に検討し、決定する。やむを得ない場合を除き、基本的に職員の個人的判断で行わない。
(2)ご利用者、家族への十分な説明
身体拘束を行う場合は、これらの手続きの中で、ご利用者や家族に対して、事前に身体拘束に関する説明書等で身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を出来る限り詳細に説明し、十分な理解を得る。説明は管理者もしくは準ずる者が行う。実際に身体拘束を行った時点で必ず個別に説明し、理解を得る。
7. 利用者等に対する指針の閲覧
当該指針については、誰でも閲覧できるようにホームページに掲示するものとします。
附則
この指針は、令和 4 年 4 月 1 日より施行する
この指針は、令和 5 年10 月16日より施行する